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よくあるご質問

Q. 本当に交通事故の施術は0円でできるのですか?

a_icon 交通事故の施術は無料で可能です。示談をする前であれば、あなたの負担はありません。これは自賠責保険という保険を適応するからです。

自動車損害賠償責任保険(自賠責保険)という保険は、公道を走るすべての自動車やバイク(原付含む)に加入が義務づけられています。「強制保険」と呼ばれています。

被害者の救済を目的に国が始めた保険制度です。わかりやすく言いますと、被害者が泣き寝入りしないで良いように定められた保険です。

この保険により、最低限の補償を受けることができます。基本的には、被害者の保護を目的としているので、本来は保険の契約者である加害者が保険金の請求を行います。

しかし、被害者も自賠責保険に対して請求できます。 被害者が請求を行う場合は保険金の請求ではなく、損害賠償の請求になるのですが、同じ金額が補償されます。

ただし、被害者にも過失がある場合は、「過失相殺」といって、被害者が賠償を受けられるのは加害者の過失分だけになるので、自分の過失分の施術費は被害者自信が負担します。被害者の過失が7割を超えていたら、2割の減額になります。

ですが、「過失相殺」が起こったとしても、実際のお会計時のお支払いは、0円です。

※被害者であっても自分の健康保険を使うと、お会計時の費用はかかります。


 

Q. 自賠責保険を使うと、どのような費用が保証されますか?

a_icon この保険を使うと、色々な費用が無料になります。

1. 施術費

2. 交通費

3. 休業損害費

交通事故によるケガの施術費は、すべて保障されます。

そして、当整骨院に通ったさいの、公共交通機関代金、タクシー代金、有料駐車場の代金、車の燃料代金なども全て保障されています。

交通事故の施術をするために仕事ができない場合、休業損害費も保障されます。おおまかな保険基準で1日5,700円~19,000円です。

休業損害費は証明が必要ですので、当整骨院にご相談ください。
あと、もうひとつ忘れてはいけないのが


4. 慰謝料

交通事故の被害者になってしまった方には、必ず慰謝料というものが発生致します。

交通事故が原因により経済状況・生活環境に問題が出ることが考えられます。それを補うために支払われます。具体的な算定基準は、

総施術日数×4,200円
または、(通われた実日数×2)×4,200円

どちらか少ない方になるのが一般的です。


 

Q. すでに病院に通院していますが整骨院に移ることはできますか?

a_icon 移る事もできますが、病院との併用でもOKです。

整骨院による施術ではカバーできないケガもございます。そして、我慢できないほどの強い痛みは、薬を飲まなければ痛みが止まらない場合もあります。

また、総合病院又は整形外科に、10日から2週間に一度通うことによりそちらでの経過観察ができます。(損保会社へ送られます)

お客様の症状によっても変わりますが、病院と当整骨院の併用をおすすめしております。


 

Q. 交通事故でも健康保険が使えますか?

a_icon よく交通事故では使えないという話が出ますが、交通事故でも健康保険による施術は可能です。

ただし、「第三者行為による傷病届け」の提出などの手続きが必要となります。
※示談が成立した場合は使用することが出来ませんのでご注意下さい。
※交通事故での健康保険による施術は自己負担がかかります、詳しくはお問合せ下さい。


 

Q. 通勤中・勤務中に交通事故にあいました労災保険は使えますか?

a_icon 通勤中、勤務中の事故であればもちろん労災保険を扱いいただけます。こちらも窓口負担金は0円です。当整骨院でも労災保険、自賠責保険両方の施術が可能です。

労災保険適用時にはお勤めの会社に申請し 『療養補償給付たる療養の給付請求書(16号の5)』という書類をお持ちいただく形になります。


 

Q. 当て逃げをされてしまい加害者が分かりません。それでも保険を使った施術を受けられますか?

a_icon 当て逃げや無免許による自賠責非加入者が加害者の場合も大丈夫です。

政府の自動車損害賠償保障事業に請求することで自賠責保険と同様の保証を受けることが出来ます。


 

Q. 仕事を休むと収入に影響するため、休んでまで通うことが出来ません。

a_icon 交通事故に遭ったせいで収入が減ってしまったという損害(休業損害)に対しては休業補償という制度が認められています。

交通事故によるケガで長期に渡り施術をすることになり、休んだ分給料が減らされてしまった、ボーナスが減額されたなど、収入の減収分、賞与、諸手当、昇給が休業損害です。こういった制度を利用しながら通うことをお勧めします。


 

Q. 事故直後は痛みがなかったため、示談してしまいました。その後、痛みが出てきのですが、施術をしてもらえますか?

a_icon なかぎた鍼灸整骨院では施術をすることはできますが、示談が成立してしまっているため自賠責保険や健康保険での施術はできません。原則、実費での施術になります。

示談成立後は例外をのぞいて取り消しや、やり直しができませんので事故直後に症状がないからといってすぐに示談せず、なかぎた鍼灸整骨院にご相談下さい。


 

Q. 2週間前、事故に遭いました。事故直後、痛みはありましたが仕事が忙しく病院にかかれませんでした。これから施術を受けることはできますか?

a_icon 事故後初めに警察へ物損事故と報告した場合、交通事故証明書も物損扱いとなります。

そのままでは、その後に施術を受けたとしても自賠責保険に施術費などを請求できなくなる恐れがあります。そのため、早急に病院などの機関へ行き必要な書類を警察に提出して下さい。必要な書類を警察に提出することで物損から人身に切り替え、自賠責保険を使用することが出来ます。

また、警察で切り替えが出来ない場合は認められる可能性は低いのですが、交通事故証明書に人身事故証明入手不能理由書を添えて提出することで保険金の請求が認められる場合もあります。 しかし、面倒を起こさない為にも事故後は早急に病院などの機関へ行って下さい。


 

Q. 事故にあってしまったのですが、自分にも過失があるそうです。この場合は施術を受ける際に窓口でお金が必要になりますか?

a_icon 交通事故に遭い自賠責保険を使用しての施術を受けるの場合、基本的に窓口負担金は必要ありません。

ただし、施術が終了し示談になった段階で過失分が慰謝料から補填される形となります。これを過失相殺と言います。そのため、事故で過失があった場合は慰謝料を全額受け取れない場合もありますのでご注意ください。


 

Q. 交通事故で骨折や脱臼をしました。リハビリに通ってもいいでですか?

a_icon 骨折や脱臼後の後療(リハビリ)は骨折や脱臼を診て頂いている医師の同意、指導のもとに行われます。ですので、担当の医師に整骨院にも通いたいけどいいかどうかお聞きください。


 

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